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▶ 協会概要

名 称 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会
事務所 東京都港区新橋3-1-11 長友ランディックビル2F
法人成立の年月日 平成20年12月17日
目的等 本会は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が実施する同法に基づく保険制度(以下「保険」という。)に関する相談業務、故意又は重大な過失による損害(以下「故意・重過失損害」という。)への対応等を実施することにより、保険の適切かつ安定的な運営を通じて、保険制度及び保険法人の信頼性を向上させ、住宅事業者による住宅の瑕疵担保責任の履行の推進及び消費者の保護を図ることを目的として、次の事業を行う。
  • 保険に関する情報の収集、分析及び研究
  • 保険に関する理論及び実務の調査並びに研究
  • 保険に関する相談、助言及び苦情の処理
  • 保険に関する普及及び啓発
  • 保険に関する意見の表明
  • 保険に関する図書の刊行及び講習会等の実施
  • 保険法人と住宅事業者等との間の保険金支払いに係る紛争に関する事項
  • 故意・重過失損害の認定並びに保険金額の決定及び支払に関する事項
  • 故意・重過失損害の判断基準の策定
  • 故意・重過失損害に対応する再保険(以下「再保険」という。)の運営・管理に関する再保険引受機関との協議
  • 住宅版エコポイント制度に関する事項
  • その他本会の目的を達成するために必要と認めた事項
役員に関する事項  代表理事 峯村 榮
 理事 羽生 洋治
 理事 峯村 榮
 理事 早川 博
 理事 犬養 淳
 理事 松田 幹彦
 監事 仲田 幸嗣
役員等の法人に対する責任の免除に関する規定 本会は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
理事会設置法人に
関する事項
理事会設置法人
監事設置法人に
関する事項
監事設置法人
登録記録に
関する事項
設立 平成20年12月17日登記