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FAQよくある質問

▶ 宅建業者・建設業者の方 FAQ

事業者の皆様より多くよせられる疑問やお問合せを掲載しています。
誰が資力確保措置(保険加入または保証金の供託)を行わなければならないのですか。
 資力確保措置を行わなければならないのは、新築住宅の請負人または売主のうち、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者です。なお、軽微な工事のみを行うため建設業許可が不要な業者は資力確保措置を行う必要はありませんが、任意で加入できる保険は用意されています。
いつから資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が必要になるのですか?
 平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す場合が対象となります。契約日(建設工事請負契約または売買契約)が平成21年9月以前であっても引渡しが10月1日以降となる場合は対象となります。
工事の遅れや売れ残りなどで施行日を超えてしまった場合の扱いはどうなりますか?
 9月以前に引渡しが予定されていても、工事の進捗状況や販売状況によって引渡しが遅れて、
平成21年10月1日以降の引渡しとなった場合も対象となりますのでご注意ください。
なお、マンションや賃貸住宅などの場合には、住戸ごとに適用の有無が判断されることとなりますので、平成21年10月1日以降の引渡しとなった住戸のみが対象となります。
発注者や買主が宅地建物取引業者なら、義務付けの対象とならないと聞いたのですが?
 新築住宅の発注者や買主が免許を受けた宅地建物取引業者である場合には、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。こうした新築住宅は、保険加入の義務はなく、また、保証金の供託にあたっては供託金を算定する戸数から除外することとなります。これは、専門知識を有する業者間の取引は法律による資力確保措置を義務付けてまで保護すべきとは考えられないためです。
2000万円を供託しないと住宅を引き渡せないと聞いたのですが、本当ですか。
 必要な資力確保措置は「供託」か「保険加入」のいずれかであり、必ずしも供託をしなければいけないというものではありません。 
国土交通大臣指定の保険法人の保険に加入した場合は、当該住宅について供託を行う必要はなく、供託金を算定する戸数から除外することとなります。
保険への加入とは?
 資力確保措置として、保険への加入を選択される場合、事業者(建設業者または宅地建物取引業者)の方が、保険に加入することとなります。
この保険においては、住宅の構造耐力上主要な部分等に瑕疵が判明し、補修等を行った場合には、保険金が支払われます。この保険は、火災保険などを扱う一般の損保会社では扱っておらず、住宅専門の保険会社として国土交通大臣の指定する保険法人が取り扱います。
保証金の供託とは?
 資力確保措置として、保証金の供託を選択される場合、事業者(建設業者または宅地建物取引業者)の方が法令により定められた金額の現金や国債などを、法務局等の供託所に預け置くこととなります。
瑕疵担保責任の期間中(引渡後10年間)は、保証金を取り戻すことは基本的にできません。
供託額は、引き渡した新築住宅の戸数により異なります。例えば、引き渡した戸数が1戸の場合は計2千万円、10戸の場合は計3千8百万円、100戸の場合は計1億円となります。
この場合、施行日以降に引き渡した戸数が対象となることにご注意下さい。
届出も必要であると聞いたのですが?
 施行日(平成21年10月1日)以降に新築住宅を引き渡した業者は、毎年3月31日と9月30日(年2回の基準日)時点での保険や供託の状況を、それぞれの基準日から3週間以内に、建設業の許可や宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行わない場合は、この法律に定める罰則の適用や業法(建設業法または宅地建物取引業法)に基づく処分の可能性がある他、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たな新築住宅の請負契約や売買契約を締結できなくなりますので、ご注意下さい。
なお、最初の基準日は、平成22年3月31日です。
対象となる瑕疵担保責任の範囲は?
 住宅瑕疵担保履行法では、住宅品質確保法において新築住宅について定められている構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を前提として、資力確保措置が義務付けられています。
したがって、資力確保措置の対象となる瑕疵担保責任の範囲も住宅品質確保法で定められた「10年間の瑕疵担保責任」と同じものです。
保険にはどのような事業者でも加入することができますか。
 保険法人は誰に対しても、また、どのようなタイプの住宅の保険申込みでも受け付ける義務があります。したがって、保険法人が多忙である、または申込み会社の経営状況が良くない等の理由で申込みを断わることはできません。
また、現場検査の基準についても建築基準法レベルを想定しており、通常の設計・施工レベルであれば問題なく保険に加入できます。
売主と買主で紛争が生じた場合に、専門家による支援が受けられると聞いたのですが。
 この法律に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅については、消費者(発注者または買主)と建設業者(請負人)や宅地建物取引業者(売主)との間で紛争が生じた場合、安価な費用(1万円)で、住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)による紛争処理手続きを利用することができます。
住宅紛争審査会とは、性能評価付住宅や保険付住宅の紛争処理機関として、国土交通大臣が指定した機関であり、現在、全国の単位弁護士会がこの役割を担い、紛争処理手続き(あっせん・調停・仲裁)を行っています。
その他のご質問などは 各保険法人ホームページ  へ、お気軽にお問合せください。
※紛争処理とは、事業者との間で紛争が生じた場合に指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。