この規程は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会(以下、「協会」という)において、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第5項に定める住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び第6項に定める住宅販売瑕疵担保責任保険契約、並びに、同法第19条第2号に定める保険契約(以下、「住宅瑕疵担保責任保険」という)のロゴマークを定めるとともに、適正な利用手続きのもとで利用を促進することにより、住宅瑕疵担保責任保険の認知の向上、普及に努め、利便性の向上を図り、もって、住宅の買主等の保護に寄与することを目的とする。

註)団体名入りロゴマークの○○○○○部分には、ロゴマークを利用する団体の名称(略称不可、キャッチフレーズなど団体名以外の文言不可)を入れることができる
ロゴマークを利用しようとするものは、協会の定める方法により、氏名(団体の場合は団体名称)、所在地、連絡先、使用目的等を届け出なければならない。但し、前条第1号乃至第5号に該当する団体はこの限りでない。
ロゴマークを利用するときは、本規程及び別途定める利用マニュアルを遵守しなければならない。
ロゴマークの利用料は徴収しない。
ロゴマークを利用する者は、協会の同意なしに第三者に利用させてはならない。
協会は、当該ロゴマークの利用目的又は利用方法等が適当でないと認めたときは利用を差し止めることができる。
2. 本規程及び利用マニュアルに違反したことを理由に利用を差し止める場合は、協会は、利用差し止めに起因する損害を賠償する責を、一切負わない。
この規程に定めるものの他、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。
以 上