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受託瑕疵担保履行法とは

新築住宅を購入時は保険や供託の確認をしましょう

▶ 事業者に義務づけられること

この法律の施行により、事業者は瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
責任履行のための資力確保である「保険加入」か「供託」の措置をとることが、義務づけられました。
併せて、住宅の建設や販売時には資力確保措置の説明を消費者に説明することも義務づけられています。

保険制度とは

新築住宅に瑕疵があった場合に、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。

▶ 消費者を守るしくみ

瑕疵発覚でも消費者は補修費を負担しない

供託制度

新築住宅に瑕疵があれば、事業者は補修を行う責任がありますが、万が一その事業者が倒産した場合はこの責任を果たすことができません。このような場合に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けおく制度のことです。

▶ 消費者を守るしくみ

供託所への保証金の還付請求

事業者が倒産などして補修が行えない時は、消費者は供託所に対して瑕疵の補修などに必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。

義務づけられる事業者

新築住宅を消費者に供給する建設業者、宅建業者に対して法律で義務づけられます。


▶瑕疵担保責任の対象となる部分

対象となる部分