
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。
新築住宅に瑕疵があれば、事業者は補修を行う責任がありますが、万が一その事業者が倒産した場合はこの責任を果たすことができません。このような場合に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けおく制度のことです。
事業者が倒産などして補修が行えない時は、消費者は供託所に対して瑕疵の補修などに必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。
新築住宅を消費者に供給する建設業者、宅建業者に対して法律で義務づけられます。