
▶ 採択事業者 マニュアル

(参考)既存住宅流通活性化等事業の対象となる事業について
事業を実施する前に、補助を受けようとしている住宅が補助要件を満たすか否か十分に確認してください。補助要件を満たさない場合には、補助金を交付できません。また、補助対象となる費用か否かについても十分に確認してください。
1.リフォーム工事タイプの場合の補助要件
- <対象となるリフォーム工事>
- ○リフォーム工事の内容について
- a) 住宅の性能を維持・向上させるためのリフォーム工事を行うこと
- b) 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分についてのリフォーム工事を含むこと
- <対象となる住宅>
- ○リフォーム工事を行う住宅について着工時期・完成時期について
- (1)昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建設された住宅又は耐震改修工事の実施等により昭和56年6月1日以降の建築基準法の構造関係規定に適合している住宅であること
- (2)平成12年3月31日以前に竣工した住宅であること
- ○リフォーム工事する住宅の種類について
- (3)戸建て住宅であること
- ○リフォーム工事を行う時期について
- (4)平成22年9月30日までにリフォーム工事の請負契約を行うこと。(ただし、この契約締結の期限は、予算の制約により早まる可能性があります。)
- <保険加入・住宅履歴情報蓄積について>
- (5)住宅履歴情報(少なくとも、リフォーム工事後の各階平面図、リフォーム工事の施工関連図書及び保険法人の検査資料を含むこと)について、国土交通省が公表する住宅履歴情報登録機関(6月11日時点の一覧については、別紙「既存住宅流通活性化等事業に係る住宅履歴情報登録機関について」を参照のこと)に登録するか又は事業者自らが蓄積を行うこと
- (6)保険法人の販売するリフォーム工事瑕疵保険への加入を行うこと
- (7)構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、保険法人が実施する検査(以下「特定構造・防水検査」といいます。)を終了すること
- <ほかの補助金との併用について>
- (8)本補助制度で補助を受けようとする住宅について、国からの他の補助金・交付金等を受けていないこと。また、住宅エコポイントの申請を行わないこと
2.既存住宅流通タイプの場合の補助要件
- <対象となるリフォーム工事>
- (1)住宅の性能を維持・向上させるためのリフォーム工事を行うこと
- <対象となる住宅>
- ○リフォーム工事を行う住宅について着工時期・完成時期について
- (2)昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建設された住宅又は耐震改修工事の実施等により昭和56年6月1日以降の建築基準法の構造関係規定に適合している住宅であること
- (3)平成12年3月31日以前に竣工した住宅であること
- ○リフォーム工事/売買契約を行う時期について
- (4)平成22年9月30日までにリフォーム工事の請負契約及び住宅の売買契約の両方を行うこと
- <保険加入・住宅履歴情報蓄積について>
- (5)住宅履歴情報(少なくとも、リフォーム工事後の各階平面図、リフォーム工事の施工関連図書及び保険法人の検査資料を含むこと)について、国土交通省が公表する住宅履歴情報登録機関(6月11日時点の一覧については、別紙「既存住宅流通活性化等事業に係る住宅履歴情報登録機関について」を参照のこと)に登録するか又は事業者自らが蓄積 を行うこと
- (6)保険法人の販売する既存住宅売買瑕疵保険への加入を行うこと
- <ほかの補助金との併用について>
- (7)本補助制度で補助を受けようとする住宅について、国からの他の補助金・交付金等を受けていないこと。また、住宅エコポイントの申請を行わないこと
3.補助対象費用および補助対象限度額について
- <補助対象費用について>
- (1) リフォーム工事に要する費用
- リフォーム工事タイプ:1/4とします。
- 既存住宅流通タイプ:1/3とします。ただし、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の性能の維持・向上を図るための工事を含まない場合は1/4とします。
- (2) 保険加入に要する費用のうち、事務手数料と現場検査手数料
- 事務手数料:保険料の30%とします。
- 現場検査手数料:全額とします。
- (3) 住宅履歴情報の登録又は蓄積に要する費用(住宅履歴情報作成のための調査、図面作製等の費用を含む。)
- 全額とします。
なお、住宅履歴情報登録機関に登録する場合の登録料として補助対象となる費用の上限についてはこちらをご覧下さい。
- (4) 既存住宅流通タイプで個人が既存住宅を販売する場合にあっては、当該住宅について検査を行い、買主に対して保証を行う検査機関等の検査料
- 全額とします。
ただし、検査機関等が保険法人に支払う保険料相当額は除きます。
- (5) リフォーム工事タイプにあっては、保険法人が実施する特定構造・防水検査に要する費用
- <補助限度額について>
- (1) 1戸当たり100万円
- (2) 共同住宅等の場合にあっては、1棟当たり2000万円
- (3) 採択通知書に記載された各タイプの予定交付上限額を超えて、補助を受けることはできません。
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