有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんほーむ)
厚生労働省が定める『老人福祉法』の第29条において、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、またはその他の日常生活必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、その他、厚生労働省令で定める施設でないものを言う。」とされています。また、有料老人ホームは、次の3種類に分類されており、それぞれ異なる点は、介護サービスの提供方法、入居・退去要件等によるものです。 ① 健康型有料老人ホーム ② 住宅型有料老人ホーム ③ 介護付有料老人ホーム
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