一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』の略称です。(平成19年5月30日公布)

全事業者に「供託」または「保険」が義務づけられる部分は、平成21年10月1日より施行しました。

新築住宅の売主等は、住宅品質確保法に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。

このような問題に対応し、新築住宅の発注者や買主を保護するために施行された当法律により、平成21年10月1日以降に引渡された新築住宅については、請負人や売主に資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務付けとなりました。

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