審査依頼発生の相関図

※「保険金支払について合意に至らなかった」という場合のみ、被保険者又は保険法人から住宅瑕疵担保責任保険協会審査会に審査を依頼することができます。
※任意の保険である2号保険の場合に限り、買主・発注者の直接請求に係る案件について買主・発注者からも審査を依頼することができます。
住宅瑕疵担保責任保険協会審査会とは、住宅瑕疵担保責任保険や任意の保険である2号保険において、保険金の支払いについて主に被保険者と保険法人との間で、一定の期間を超えても合意に至らないときに「審査」を行う仕組みで、住宅瑕疵担保責任保険協会に設置されています。
※「保険金支払について合意に至らなかった」という場合のみ、被保険者又は保険法人から住宅瑕疵担保責任保険協会審査会に審査を依頼することができます。
※任意の保険である2号保険の場合に限り、買主・発注者の直接請求に係る案件について買主・発注者からも審査を依頼することができます。
保険法人に事故通知をした日から原則2か月を経過している必要がございます。
住宅瑕疵担保責任保険協会審査会への申請料は55,000円(税込)となります。
ただし、任意の保険である2号保険における買主・発注者からの申請料は11,000円(税込)となります。
個人情報を含む情報を住宅瑕疵担保責任保険協会審査会から保険法人等へ照会することに同意していただく
必要がございます。
お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。