住宅品質確保法(じゅうたくひんしつかくほほう)
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』の略称です。(公布:平成11年6月23日) 良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の整備する事と共に、消費者(住宅購入者)を法的に守ることを目的として、平成12年4月1日より施行しました。 この法律は、「新築住宅における瑕疵担保期間の10年の義務化」「住宅性能表示制度(新築住宅・既存住宅)」「住宅専門の紛争処理体制」の三本柱で成り立っています。
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