一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

住宅紛争審査会(住宅紛争処理機関)(じゅうたくふんそうしんさかい(じゅうたくふんそうしょりきかん)

住宅品質確保法に基づき、全国52の弁護士会に、住宅紛争審査会が設置されています。この住宅紛争審査会は、建設住宅性能評価書が交付された住宅、住宅瑕疵担保責任保険または住宅瑕疵担保責任任意保険を付した住宅について利用できる裁判外紛争処理手続(ADR)です。そこでは、住宅事業者と住宅取得者との間で生じた紛争について、弁護士と建築士が紛争処理委員となって、あっせん、調停、仲裁を行っています。専門家がその知識を相互に利用補充して紛争解決に当たるものです。

また、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが指定住宅紛争処理機関をバックアップしており、住宅事業者や住宅取得者から相談を受けたり助言を行ったりしています。

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