一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)の基準を満たしている住宅のことです。この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境への負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かで優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

認定された長期優良住宅については、税の特例措置(固定資産税、ローン減税等)や、住宅ローンの供給支援(フラット50)、金利優遇期間延長(フラット35)等を受けることが可能となります。

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