一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

基準日における届出手続き(きじゅんびにおけるとどけでてつづき)

年一回の基準日(毎年3月31日)に、建設業許可を受けている建設業者、宅地建物取引業免許を受けている販売業者は、それぞれ引渡した新築住宅の住宅瑕疵担保責任保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に、監督行政庁(下記※参照)に届出に必要な書類を整えて届出することが義務付けられています。

※建設業許可、宅地建物取引業の免許を受けている行政庁(国土交通省地方整備局等、都道府県)

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