一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

供託制度(きょうたくせいど)

住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任をカバーする必要がある為、基準日から過去10年間に遡って引渡した新築住宅の戸数に応じて保証金の額を算定し、法務局等に供託することとなります。

住宅事業者が倒産等で瑕疵の補修が行えない場合、消費者はその補修等に必要な金額について、保証金からの還付を供託所へ請求できる制度です。

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