一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会

保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入について

保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入とは?

国土交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。

「保険」は、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い保険契約を締結するものです。売主などが保険金の支払い対象部分に関する瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して事業者が請求することにより保険金が支払われます。万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅購入者が請求することにより直接保険金が支払われるものです。

住宅は極めて個別性・現場性の高いものであり、とても高額なものです。このため、保険の引き受けにあたっては、適切に保険の運営を行うため、建築士等による現場検査が不可欠です。そこで、このような検査能力をもった、国土交通大臣指定の「住宅瑕疵担保責任保険法人」が保険引受を行います。

保険の概要

申込み先 国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
保険料 各保険法人により異なります。
詳しくは各住宅瑕疵担保責任保険法人ページよりご確認ください。
支払われる保険金上限 2,000万円(※上限についてはオプションあり)
てん補率 1.売主へは80%以上
2.売主倒産時に買主へは100%
例) 100万円の補修額が必要な場合の保険金支払金額
1.の場合の保険金支払額:(100万円-10万円[※]) x 80%=72万円
2.の場合の保険金支払額:(100万円-10万円[※]) x 100%=90万円
※ 免責金額
対象となる費用 1.補修に要する直接費用
2.調査費用(修補金額の10%または10万円のいずれか高い額)
ただし、実額または50万円のいずれか小さい方を限度
3.仮住宅・移転費用(50万円を限度)
その他、保険法人によっては、求償権保全費用や争訟費用が対象になります。