一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
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買取再販を行う宅建業者

平成21年10月に本格施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、「住宅瑕疵担保履行法」)では、保険の対象が新築住宅に限られていたことから、既存住宅を対象とする保険を望む声が上がり、平成22年4月より既存住宅の売買を対象とする「既存住宅売買かし保険」が発売されました。

買取再販を行う宅建業者向けには、「既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)」があります。これは、宅地建物取引業法第40条に規定する、宅建業者が2年以上担保することとされる売主責任(契約不適合責任)をカバーする保険として発売されました。

売主である宅建業者が、国土交通大臣の指定を受けた保険法人に「既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)」の申込を行います。保険法人は、対象住宅の検査を行ったうえで、検査基準に適合すると判断した場合には保険を引き受けることとしています。

これにより、売主である宅建業者は、宅建業法上の売主責任を担保することができ、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が発見された場合に、保険を利用することで修補をしやすくなります。

既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)の流れ

また、売主である宅建業者が保険期間中に倒産や廃業等した場合には、住宅購入者等自らが保険法人に対して保険金を請求することもできます。さらに、売主である宅建業者が保険期間中に倒産等した場合、かつ住宅購入者が宅建業者以外の個人・法人の場合には、故意または重過失に起因する対象住宅の瑕疵による損害も担保されます。

既存住宅売買のかし保険(宅建業者販売タイプ)

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