一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
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既存住宅の仲介を行う宅建業者

平成21年10月に本格施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、「住宅瑕疵担保履行法」)では、保険の対象が新築住宅に限られていたことから、既存住宅を対象とする保険を望む声が上がり、平成22年4月より既存住宅の売買を対象とする「既存住宅売買かし保険」が発売されました。
売主が宅建業者以外の個人・法人の場合、多くの売買契約では売主責任を負わないとするケースが多いことから、第三者の検査事業者または仲介事業者自らが売主に代わって買主に保証する際にお使いいただく保険として発売されました。
「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)」は、保証する主体により大きく分けて2種類あります。

①保証する主体が第三者の検査事業者の場合~個人間売買タイプ 検査事業者コース

売買契約には関わらない第三者の検査事業者が、保険を利用することで買主に直接対象住宅の保証を行う仕組みです。保険法人に予め登録した検査事業者は、売主または買主からの保証申込により対象住宅の検査を行った上で、国土交通大臣の指定を受けた保険法人に「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 検査事業者コース)」を申込みます。

保険法人は、自らも対象住宅の検査を行ったうえで、検査基準に適合すると判断した場合には保険を引き受けることとしています。これにより、保証者である検査事業者は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が発見された場合に、保険を利用することで修補をしやすくなります。

既存住宅売買瑕疵保険個人間売買タイプ(検査事業者コース)の流れ

②保証する主体が仲介事業者自身となる場合~個人間売買タイプ 仲介事業者コース

仲介事業者自らが買主に対象住宅の保証を行う場合、国土交通大臣の指定を受けた保険法人に予め登録のうえ、保険法人に「既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 仲介事業者コース)」を申込みます。

保険法人は、対象住宅の検査を行ったうえで、検査基準に適合すると判断した場合には保険を引き受けることとしています。これにより、保証者である仲介事業者は、買主に対して仲介物件でも保証がつけられることをアピールできるほか、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が発見された場合に、保険を利用することで修補をしやすくなります。

既存住宅売買瑕疵保険個人間売買タイプ(仲介事業者コース)の流れ
また、①および②のいずれの場合も、保証主体となる検査事業者または仲介事業者が保険期間中に倒産等した場合には、住宅購入者自らが保険法人に対して保険金を請求することもできます。さらに、保証主体となる検査事業者または仲介事業者が保険期間中に倒産等した場合、かつ住宅購入者が宅建業者以外の個人・法人の場合には、故意または重過失に起因する対象住宅の瑕疵による損害も担保されます。

既存住宅売買のかし保険(個人間売買タイプ)

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