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新築住宅かし保険についてよくあるご質問
住宅瑕疵担保履行法により、宅建業者は購入者に説明することが義務付けられています。住宅を購入する販売業者にご確認ください。
保険法人は誰に対しても、また、どのようなタイプの住宅の保険申込みでも受け付ける義務があります。したがって、原則上ご加入についてお断わりすることはありません。
また、現場検査の基準についても建築基準法レベルを想定しており、通常の設計・施工レベルであれば問題なく保険に加入できます。
従来の任意の保証制度においては、各保険法人は独自に設計施工基準は定めておりました。しかし、この保険制度においては、設計施工基準の内容が事業者に十分理解されるよう、全ての保険法人で統一した基準へ変更しました。(平成21年7月1日より適用)
共同請負や共同分譲の場合も、それぞれの事業者が資力確保措置の義務付けの対象となります。
なお、保険の場合、このような共同請負や共同分譲、分離発注に参加した事業者が連名で加入できる保険が用意されています。
分離発注の場合でも、住宅の構造耐力上主要な部分等に係る施行業者は住宅品質確保法の瑕疵担保責任の対象となっており、その事業者が建設業許可を有している場合には、資力確保措置を行う必要があります。
住宅瑕疵担保履行法において、資力確保のための手段の1つである保険加入に関する保険料等の負担は誰がするかについての定めはありません。
そのため、この保険料等に関する負担については、住宅の購入者と契約される事業者とで、事前によくご相談されることをお勧めします。
事業者が倒産している等で補修等が行えない場合は、その住宅に保険がついているかをご確認ください。
保険が付保された住宅であれば、かし保険の「保険付保証明書」をご確認のうえ、そこに記載された保険法人にお問合せください。保険金支払対象部分に該当する場合であれば、瑕疵の補修等に係る費用(保険金)を直接請求することが可能です。
リフォーム工事を実施した部分は、新築の瑕疵保険の対象外となります。また、このリフォーム工事をした部分でなくても、この工事に起因した瑕疵については、対象外となる場合があります。
このリフォーム工事についての保証をご希望の場合は、別途リフォームかし保険のご利用をお勧めします。詳細については、下記をご覧ください。
住宅瑕疵担保履行法に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅(※)については、消費者(発注者または買主)と建設業者(請負人)や宅建業者(売主)との間で紛争が生じた場合に、1万円で「住宅紛争審査会」による紛争処理手続きを利用することが可能です。
※2022年10月1日から、リフォームや既存住宅に関するかし保険に加入している住宅についても、紛争処理手続きの利用が可能です。
住宅紛争審査会とは、性能評価付住宅や保険付住宅の紛争処理機関として、国土交通大臣が指定した機関であり、現在、全国の単位弁護士会がこの役割を担い、紛争処理手続き(あっせん・調停・仲裁)を行っています。詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターまでお問い合わせください。
新築のかし保険の保証内容は、原則として同じです。しかし、ご提供するサービスや料金等は異なりますので、保険法人に直接お問合せください。
お手許にある新築かし保険の付保証明書をご確認ください。特約として『転売特約』が付保されていれば、可能です。二次取得者に対しても残存期間の瑕疵担保責任は有効になります。
特約が付いていない場合は、不可能となります。後から転売特約を望まれる場合には、一次取得者の方が契約した相手(請負契約の場合は工務店等、売買契約の場合は宅建業者等)に対して諸事情をご説明のうえ、ご相談いただくことになりますが、特約を付けるか否かは、あくまでも業者側が判断することとなります。