一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
個人の方:個人向け専用ページ

既存住宅の個人間売買に安心を!

住宅かし保険ロゴ

安心して既存(中古)住宅を購入するなら、
「既存住宅かし保険(個人間タイプ)」!

※売主が個人(宅建業者以外)の場合

既存住宅かし保険が不安を解消します!!
どこの業者へ依頼しよう…万が一既存住宅に欠陥があったら…?
こんな時は…

『既存住宅かし保険』を付けて貰いましょう!

1

購入する既存住宅の劣化事象等をチェック!

検査事業者または保険法人による現場検査を行います。

2

劣化事象等は補修してから保険加入!

瑕疵保険の引き受け基準を満たした既存住宅を購入することになるので安心です。
購入した既存住宅に欠陥等が見つかった場合、事業者が補修等を保証します。

3

検査事業者や仲介事業者に万が一のことがあっても安心!

事業者に万が一のことがあった場合でも、購入者(買主)は保険法人に補修費用を直接請求することができます。
なるほど〜

既存住宅かし保険
って
どんな保険?

「検査」と「保証」が
セットになった保険です。

かし保険における関係図

既存住宅かし保険の仕組みの詳細は、
アニメ動画でも解説しているよ!

解説動画(13分42秒)はこちら

是非観てね!

保険について
Q&Aでお答えします。

保険についてわかりやすくおしえてください
Q 1
保険に加入するのは?

売主や買主(消費者)ではなく、売買の対象となる既存住宅を検査し買主に保証を行う登録検査事業者、または売買を仲介する仲介事業者(宅建業者)です。
(売主が宅建業者の場合はこの保険の対象とならず、別の保険商品が対象となります。)

Q 2
保険の対象となる範囲は?

対象住宅の構造耐力上主要な部分(※1)および雨水の浸入を防止する部分(※2)のうち、設計上または施工上のミス(瑕疵)に起因する損害(保険事故)が保険対象となります。自然災害や部材等の劣化、定期的なメンテナンスを長期に怠った場合の不具合など、瑕疵によらない損害は担保されません。

(※1)構造耐力上主要な部分:基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版または横架材など、建築物の自重や荷重を支えたり、地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分をいいます。

(※2)雨水の浸入を防止する部分:屋根と外壁のほか、屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具、雨水の排水管のうち住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分をいいます。また、特約を付帯することで対象部分が拡大できる場合もあります。

【特約の例】 給排水管路 設備工事の瑕疵による水漏れ、逆勾配等の修理費用等
給排水設備、電気設備、ガス設備 設備工事の瑕疵による設備の機能停止等の修理費用等
Q 3
どんな古い住宅であっても保険に加入できるの?

原則として1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた、いわゆる「新耐震基準」に適合している住宅です。
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた住宅の場合、耐震基準適合証明書等の取得及び提出などにより保険の加入が可能となる場合もあります。

Q 4
保険期間は?

買主等のご希望を踏まえて加入する事業者が申込み時に選択します。保険期間は5年、2年または1年ですが詳細は事業者とご相談(事業者さんを通じて各保険法人にご確認)ください。

Q 5
保険金の支払い対象となる費用は?
  • 保険事故による構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の修補費用(特約付帯の場合は、特約が対象とする部分の修補費用)
  • 修補範囲または修補方法等を確定するための調査費用
  • 転居または仮住まいが必要となった場合の費用等
Q 6
どうすれば保険に入れるの?誰に依頼するの?

登録検査事業者または登録仲介事業者に『かし保険に加入して欲しい』と依頼しましょう。
保険法人に登録されている検査事業者は下記ページから検索することができます。

なるほどね〜
Q 7
登録検査事業者や仲介事業者(保証者)に万が一のことがあったら?

万が一、事業者が廃業や倒産等によって修補等の対応ができない場合は買主から保険法人に直接保険金を請求することができます。

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