一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
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税制優遇メリット(リフォーム関連)

住宅のリフォーム工事を実施する場合、各種減税制度を利用できる場合があります。
種類に応じて、対象工事や、税率、他の税制優遇との併用可否等が異なります。

優遇税制の種類

優遇を受けられる税金には以下5種類があります。

  • 1.所得税の控除
  • 2.固定資産税の減額
  • 3.贈与税の非課税措置
  • 4.登録免許税の軽減
  • 5.不動産取得税の特例措置

1.所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」、「ローン型減税」と「住宅ローン減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。

※耐震、バリアフリー、省エネのそれぞれの税制によって、居住者、住宅や工事費等の要件が異なります。
詳細は下記よりご確認ください。

住宅リフォームガイドブック
(外部サイトへリンクします)

2.固定資産税の減額

固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。

※工事内容(耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化)によって、居住者、住宅等の要件が異なります。詳細は下記よりご確認ください。

住宅リフォームガイドブック
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3.贈与税の非課税措置

贈与税とは、ここでは自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭を、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により取得した場合に発生する税金を指します。この場合には一定の金額までの贈与については贈与税が非課税となります。

※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります。
詳細は下記よりご確認ください。

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4.登録免許税の軽減

登録免許税とは、登記等に課税される税金(国税)です。宅地建物取引業者が一定要件を満たすリフォームをした一定の既存住宅用家屋を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減を受けることができます。

※詳細は下記よりご確認ください。

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5.不動産取得税の特例措置

個人が耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修を行なった場合に、個人の既存住宅取得に係る不動産取得税が軽減されます。また宅地建物取引業者が中古住宅を買取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税も軽減されます。

※詳細は下記よりご確認ください。

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優遇税制の申告

減税制度を利用するには、定められた期間内に工事証明書等の必要な書類を準備したうえで、税務署や市町村等に申告する必要があります。申請先や期限も、それぞれの制度によって異なるため、工事着手前に以下の①~⑤に掲載の証明書の発行者等に、確認が必要です。
また、贈与税非課税額500万円加算(質の高い住宅)を申請する場合は、以下の①・②・③の発行者に限られます。
発注者個人ではなく、リフォーム事業者が申請の手続きを行うものなどもありますので、計画段階から、リフォーム事業者等にご相談ください。

  • ①住宅瑕疵担保責任保険法人:弊会の会員になります
  • ②登録住宅性能評価機関
  • ③指定確認検査機関
  • ④建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
  • ⑤地方公共団体(住宅耐震改修証明書、住宅用家屋証明書のみ)

その他、以下のサイトにて、都道府県別にリフォームに係わる支援内容が検索できます。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
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