- ホーム
- 個人の方(個人向け専用ページ)
- お住まいのメンテナンス・リフォームをお考えの方
- 既存住宅状況調査(建物状況調査)よくあるご質問
既存住宅状況調査(建物状況調査)よくあるご質問
建物状況調査とは、既存住宅の基礎、外壁等に発生しているひび割れ・雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視・計測等により調査するものです。
木造・一戸建て住宅の調査風景
鉄筋コンクリート造・共同住宅等の調査風景
次のようなメリットが挙げられます。
- 調査時点における既存住宅の状況を把握した上で、売買等の取引を行うことができます。
- 建物状況調査の結果を参考に、既存住宅購入後にリフォームやメンテンナンス等を行うことができます。
- 劣化・不具合等が無いなどの一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。
- 安心R住宅標章制度等への活用により、売却時に優良な既存住宅としてアピールできます。
建築士のうち、既存住宅状況調査技術者講習を修了した者が実施します。この講習は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体が実施します。
国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体のホームページで検索できます。
弊会のホームページでは、弊会の講習を修了した調査技術者のみ検索することができます。他の講習団体の講習を修了した調査技術者は、弊会のホームページでは検索することができません。
既存住宅の売買等に係る売主、購入希望者等が、建物状況調査の依頼者になることが一般的と考えられています。
建物状況調査の実施は任意であり、必ず実施しなければならないものではありませんが、適正な維持管理をされている住宅をお売りになりたい場合には、建物状況調査を活用することによって既存住宅売買瑕疵保険や安心R住宅標章制度の活用、売却価格査定に反映できるなどのメリットもありますのでご活用をご検討下さい。
住宅の規模により左右されます。木造の一戸建て住宅の場合は通常2~3時間程度が見込まれます。詳細については、調査技術者等にご確認ください。
建物状況調査の費用は、調査実施者ごとに異なります。(費用について法律等の定めや弊会等の講習実施機関が標準価格を定めることはありません。)また、非破壊検査やオプション調査等の有無や調査を依頼したい住宅の構造・規模・築年数等の条件に左右されます。
マンション(共同住宅等)の調査には「住戸型調査」と「住棟型調査」があります。マンションの1住戸の売買を想定した調査は「住戸型調査」に該当します。
なお、一定規模(階数・延床面積)以上のマンションの場合、「住戸型調査」であっても調査技術者は一級建築士に限られます。
また、マンションの共用部分も調査の対象となるため、調査実施に先立ち区分所有者である依頼者(売主)から管理組合に対し調査実施の許可、調査に必要な書類の閲覧や写しの取得および立会い等の了承を得る必要があります。
建物状況調査は住宅(併用住宅を含む)に限定されています。
住宅には「一戸建て(住宅以外の用途を含まない)」と「共同住宅等(併用住宅や2以上の住戸を有する住宅・長屋等で一戸建ての住宅以外の住宅)」があります。共同住宅等の場合、調査を実施する住戸と併せて、住宅以外の用途の部分についても調査を実施します。
調査の段階で居住中であっても、建物状況調査は実施できますが、次の点にご注意ください。
- 調査の実施について、居住されている方の承諾が必要です。
- 動かせない家具等があり調査できない部分について、調査報告書には「調査できなかった」旨が記載されます。
- 調査の依頼者や居住者の都合等により調査しなかった部位について、調査報告書には「(同意がなく)調査しなかった」旨が記載されます。
建物状況調査を実施した住宅について、調査対象部位ごとに劣化事象等の有無などが記載された書面です。
詳細な調査結果を記載した調査報告書の内容をA4・1枚(表裏)にまとめたものです。
建物状況調査を実施した既存住宅状況調査技術者により作成されます。
建築士の所属する事務所名や建築士事務所登録番号の記載がない場合は、宅地建物取引業法に規定される建物状況調査として認められません。
「住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの」と規定されています。(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行令第5条1項の規定を既存住宅状況調査にも準用しています。)
「住宅のうち
- 住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
- 雨水を排除するための住宅に設ける排水管のうり、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分」
と規定されています。(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行令第5条2項の規定を既存住宅状況調査にも準用しています。)
建築基準法で昭和56年6月1日以降の建築確認において適用されている基準です。
昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けた建築物は、新耐震基準に適合していると考えらます。(構造耐力上主要な部分に影響を及ぼす工事等が実施されていない場合に限る)
建物状況調査では、確認済証の写し等の書類に記載された日付を基に確認する方法や、他の法律に基づく基準に適合することを書面で確認する方法があります。(既存住宅状況調査方法基準第11条)
まず、既存住宅売買瑕疵保険の概要については、弊会ホームページをご覧ください。建物状況調査の結果、劣化事象がない場合でかつ調査できなかった箇所がないことが要件となります。調査の結果、劣化事象等が認められた場合は、当該劣化事象等を修繕いただいたあとに改めて建物状況調査を実施し、保険申込をしていただくことになります。
弊会の既存住宅状況調査技術者講習修了者のうち不法行為や不正な調査業務を行った者に対して、弊会は指導や懲戒処分等を行います。
弊会の講習修了者が行った不正な調査業務等によるトラブルやお困りごとがありましたら弊会までご連絡ください。