修了考査受検者の得点数分布に基づき、母平均99%信頼区間から求められる最低点または正答率80%となる得点
(30問中24問正解、すなわち24点)のいずれか低いほうの得点を合格基準点とする。
修了考査受検者の得点数分布に基づき、母平均99%信頼区間から求められる最低点または正答率80%となる得点
(30問中24問正解、すなわち24点)のいずれか低いほうの得点を合格基準点とする。
悪質な調査事業者または調査者に対しては、建築士法その他の関係法令に基づく行政処分または刑事罰が適用されることがあります。
そのほか、既存住宅状況調査技術者講習実施機関である本会(以下「本会」といいます。)は、悪質な調査者に対して懲戒処分を行うことがあります。
また、懲戒処分を行うに至らない不正行為等については、文書により必要な指導、助言または勧告(文書注意)を行うことがあり、既存住宅状況調査技術者は、これに従う必要があります。
なお、本会が懲戒処分等を行うときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知することとしています。
懲戒処分には、資格取消し、資格停止および戒告があり、懲戒処分を行うに至らない不正行為等があった場合には文書注意を行います。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく懲戒処分を受けた場合は、速やかにその旨を当会に届け出る必要があります。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく免許の取消しまたは業務停止の命令を受けたことを本会が知った場合、免許の取消しを受けた既存住宅状況調査技術者については資格取消しとし、業務停止の命令を受けた既存住宅状況調査技術者については業務停止期間中の資格停止とします。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく懲戒処分を受けた場合のほか、既存住宅状況調査技術者が本会の懲戒基準に定める不正行為を行ったことが発覚した場合は、懲戒処分等を行います。
なお、資格取消しを受けた既存住宅状況調査技術者は不正行為の態様に応じて本会が決定する再受講禁止期間中、資格停止を受けた既存住宅状況調査技術者は資格停止期間中、既存住宅状況調査技術者講習を受講することができません。
【懲戒処分等の対象となる行為の例】
懲戒処分等 | 懲戒処分等の対象となる行為 | 例 |
---|---|---|
資格取消し | 既存住宅状況調査の業務に係る犯罪 | 依頼主の財物を故意に毀損した。 |
既存住宅状況調査結果(概要)の虚偽記載 | 劣化事象等があったが、無かった旨を記載した。 | |
反社会的勢力に該当等 | 暴力団員と関係をもった。 | |
資格停止期間中の業務遂行 | 資格停止期間中に調査を実施した。 | |
虚偽申告その他の不正な手段による資格取得 | 他人に既存住宅状況調査技術者講習会を受講させることにより資格を取得した。 | |
当会に損害を与える行為等 | 既存住宅状況調査技術者講習テキストを無断で複製し、販売した。 | |
資格停止 (※1) |
既存住宅状況調査業務委任契約締結時の不実告知 | 売買時に既存住宅状況調査をしなければ罰せられると告げることにより、依頼を取り付けた。 |
契約していない住宅の調査 | 突然調査を実施し、報酬を要求した。 | |
調査・報告の不履行・著しい遅延 | 依頼を受けたが、調査および報告を一切行わなかった。 | |
守秘義務違反 | 依頼主の承諾なく氏名をホームページに公開した。 | |
名義貸し・名義借り | 他の既存住宅状況調査技術者であると偽って調査を実施した。 | |
既存住宅状況調査結果の虚偽報告 | 劣化事象等があったが、故意に無かった旨を記載した。 | |
建築士法に基づく処分の届出の懈怠 | 建築士法に基づく免許の取消しまたは業務停止の命令を受けたが、当会に届け出なかった。 | |
戒告の対象となった行為を継続 | 調査報告の著しい遅延に対して戒告を受けたが、再度著しく報告が遅延した。 | |
戒告 (※2) |
既存住宅状況調査技術者証の不提示 | 依頼主から既存住宅状況調査技術者証の提示を求められたが、拒否した。 |
文書注意の対象となった行為の継続 | 調査過誤について文書注意を受けたが、同様の調査過誤があった。 | |
文書注意 | 上記に至らない不正行為等 | 同様の調査過誤を繰り返した。 |
※1 不正行為の継続等、情状が特に重い場合は、資格取消しとなる場合があります。
※2 不正行為の継続等、情状が特に重い場合は、資格停止となる場合があります。
本会は、以下のフローに従い、懲戒処分等を行います。
当会は、国土交通省に届け出た「既存住宅状況調査技術者講習事務規程 懲戒細則」において、以下の通り、詳細ルールを定めています。
【既存住宅状況調査技術者講習事務規程 懲戒細則 全文】
(目的)
第1条 本細則は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会(以下「本会」という。)が既存住宅状況調査技術者講習事務規程(以下「事務規程」という。)第24条の規定に基づき本会の既存住宅状況調査技術者講習を修了して既存住宅状況調査技術者となった者(以下「本会講習修了者」という。)に対して第3条に規定する懲戒処分等を行うために必要な事項を事務規程の細則として定めることにより、既存住宅状況調査に係る業務の適正を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 本細則における用語の定義は、以下の通りとする。
(1)既存住宅状況調査
既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分等に相当する部分等の状況の調査をいう。
(2)既存住宅状況調査技術者
既存住宅状況調査を行う技術者で、既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書を有する者をいう。
(3)本会講習修了者
本会の既存住宅状況調査技術者講習を修了して既存住宅状況調査技術者となった者をいう。
(4)運営委員会
本会定款第39条第1項に規定する運営委員会をいう。
(懲戒処分等)
第3条 懲戒処分の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)資格取消し
(2)資格停止
(3)戒告
2 本会は、前項の処分を行うに至らない不正行為等について、文書注意(文書により必要な指導、助言又は勧告を行うことをいう。以下同じ。)を行うことができる。
(懲戒処分)
第4条 本会は、本会講習修了者が次の各号に掲げる処分を受けたことを知ったときは、当該各号に定める懲戒処分を行うものとする。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第9条又は第10条第1項の規定に基づく免許の取消し
資格取消し
(2)建築士法第10条第1項の規定に基づく業務停止の命令
業務停止期間中の資格停止
2 本会は、本会講習修了者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、資格取消しを行うものとする。
(7)自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれかの行為をしたこと
3 本会は、既存住宅状況調査技術者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、資格停止とすることができる。ただし、情状が特に重いと認められる場合は、資格取消しとすることができる。
4 本会は、既存住宅状況調査技術者が次の各号に掲げる事由に該当することを知ったときは、戒告をすることができる。ただし、情状が特に重いと認められる場合は、資格停止とすることができる。
(再受講の制限)
第5条 資格停止処分を受けた者は、資格停止期間中に既存住宅状況調査技術者講習(事務規程第6条第2号に規定する更新講習を除く。)を受講することができない。
2 資格取消処分を受けた者は、別表1を基準として定められた期間を経過しなければ、既存住宅状況調査技術者講習を受講することができない。
(建築士法に基づく処分等の届出)
第6条 本会講習修了者が、第4条第1項各号に掲げる建築士法による処分を受けたときは、速やかに本会へ届け出なければならない。
(既存住宅状況調査技術者審査会の設置)
第7条 本会は、本会講習修了者に対する資格取消し又は資格停止(第4条第1項による資格取消し又は資格停止を除く。)の処分の適否を判断するため、既存住宅状況調査技術者講習審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査委員の任期)
第8条 審査委員の任期は選任された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、任期満了の1ケ月前までに運営委員会又は当該審査委員から書面による解任又は辞任の申し出がないときは、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、運営委員会は、審査委員が以下のいずれかに該当するときは、当該審査委員を解任することができる。
(審査会への付議)
第9条 運営委員会は、本会講習修了者に資格取消し又は資格停止(第4条第1項による資格取消し又は資格停止を除く。)の対象となり得る事由が存在すると認めた場合は、当該本会講習修了者の懲戒事由に係る事実の調査及び審査を審査会の議に付すものとする。
(審査委員の秘密保持義務)
第10条 審査委員及びこの職にあった者は、職務に関して知りえた秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(審査会の成立)
第11条 審査会は、過半数の審査委員の出席により開催し、代理出席又は委任状による出席は認めない。
(専門家の意見聴取)
第12条 審査会は、運営委員会と協議の上、特定の地域又は案件に関する専門知識を有する専門家を選任し、審査会の審議の参考とするため、助言を求め、又は意見書の作成を依頼することができる。
2 前項に定める専門家は、審査会の求めに応じて、審査会に出席して意見を述べることができる。
(聴聞)
第13条 審査会は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、審査を受ける本会講習修了者(以下「被審査者」という。)に対して、処分の原因となる事実及び聴聞の期日、場所を書面により通知しなければならない。
(代理人)
第14条 被審査者は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる
(聴聞の方法)
第15条 聴聞は、審査会が主宰する。
(聴聞期日の非公開)
第16条 聴聞期日は、公開しない。
(審査結果の報告)
第17条 審査にあたった審査委員は、審査終了後、遅滞なく審査結果を示す文書を添えて、報告書を審査会に提出しなければならない。
(書類の閲覧)
第18条 被審査者は、審査会に対し、提出書類等(第12条第1項に掲げる意見書、第13条第2項に掲げる答弁書、同条第3項に掲げる証拠となる書類、同条第4項に掲げる資料及び第15条第3項並びに第4項に掲げる証拠書類等。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該提出書類等の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
(懲戒処分等の決定及び通知)
第19条 運営委員会は、第9条に規定する審査会への付議を行った場合、審査会が前条の規定に基づき審査結果を報告した後、当該報告内容を踏まえ、懲戒処分等の内容を決定する。
(異議申立て)
第20条 前条第4項の通知を受けた本会講習修了者は、審査会の議を経ずに懲戒処分等が決定された場合(第4条第1項による懲戒処分の通知を受けた場合を除く。)又は次の各号に掲げる事由がある場合には、通知が到達した時から14日以内に、本会に対して、書面により異議を申立てることができる。ただし、当該申立てを行った当該本会講習修了者(代理人を含む。)が聴聞期日にその事由を主張したとき又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
(懲戒処分等の効力)
第21条 懲戒処分等は、第19条第4項の通知が到達した時から30日を経過した日からその効力を生じるものとする。
(懲戒処分等の公表)
第22条 本会は、前条各項の懲戒処分等の効力の生じた時期に応じて当該懲戒処分等の内容を本会のホームページにより公表する。
(委任)
第23条 本細則に定めるもののほか、個別の審査に関する事項を除く審査会の企画運営に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て、審査会が別に定めることができる。://kashihoken.or.jp/)により公表する。
(審査会の事務)
第24条 審査会の事務は、講習センターが行うものとし、責任者は講習センター長とする。
(変更)
第25条 本細則の変更は、運営委員会の議を経て、国土交通大臣への届け出が受理された日から効力を有する。
附則
本細則は、平成29年3月10日から施行する。
【別表1 資格取消しの場合における再受講制限の方針】
(第5条関係)
再受講禁止期間 | 適用の考え方 |
---|---|
2年以内 | 軽微とは言えない事実(故意若しくは重大な過失がない場合又は損害の程度が極めて軽微である場合に限る。)に対する措置 |
5年以内 | 重大な事実(故意若しくは重大な過失の有無又は損害の程度から判断)に対する措置 |
無期限 | 極めて重大な事実(故意若しくは重大な過失の有無又は損害の程度から判断)に対する措置 |
※過去に資格取消し等の履歴のある者に対する処分内容については、過去の資格取消し等の内容を勘案し、今回相当とされる処分内容より重くすることができる。
【別表2 提出書類等の写しの交付に係る手数料】
(第17条関係)
提出書類等謄写交付手数料(税別) | 3,000円 |