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合格基準・懲戒基準について
合格基準について
修了考査受検者の得点数分布に基づき、母平均99%信頼区間から求められる最低点または正答率80%となる得点のいずれか低いほうの得点を合格基準点とする。
懲戒基準について
1.懲戒処分等の概要
悪質な調査事業者または調査者に対しては、建築士法その他の関係法令に基づく行政処分または刑事罰が適用されることがあります。
そのほか、既存住宅状況調査技術者講習実施機関である本会(以下「本会」といいます。)は、悪質な調査者に対して懲戒処分を行うことがあります。
また、懲戒処分を行うに至らない不正行為等については、文書により必要な指導、助言または勧告(文書注意)を行うことがあり、既存住宅状況調査技術者は、これに従う必要があります。
なお、本会が懲戒処分等を行うときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知することとしています。
2.懲戒処分等の対象となる行為および内容
懲戒処分には、資格取消し、資格停止および戒告があり、懲戒処分を行うに至らない不正行為等があった場合には文書注意を行います。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく懲戒処分を受けた場合は、速やかにその旨を当会に届け出る必要があります。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく免許の取消しまたは業務停止の命令を受けたことを本会が知った場合、免許の取消しを受けた既存住宅状況調査技術者については資格取消しとし、業務停止の命令を受けた既存住宅状況調査技術者については業務停止期間中の資格停止とします。
既存住宅状況調査技術者が建築士法に基づく懲戒処分を受けた場合のほか、既存住宅状況調査技術者が本会の懲戒基準に定める不正行為を行ったことが発覚した場合は、懲戒処分等を行います。
なお、資格取消しを受けた既存住宅状況調査技術者は不正行為の態様に応じて本会が決定する再受講禁止期間中、資格停止を受けた既存住宅状況調査技術者は資格停止期間中、既存住宅状況調査技術者講習を受講することができません。
懲戒処分等の対象となる行為の例
懲戒処分等 | 懲戒処分等の対象となる行為 | 例 |
---|---|---|
資格取消し | 既存住宅状況調査の業務に係る犯罪 | 依頼主の財物を故意に毀損した。 |
既存住宅状況調査結果(概要)の虚偽記載 | 劣化事象等があったが、無かった旨を記載した。 | |
反社会的勢力に該当等 | 暴力団員と関係をもった。 | |
資格停止期間中の業務遂行 | 資格停止期間中に調査を実施した。 | |
虚偽申告その他の不正な手段による資格取得 | 他人に既存住宅状況調査技術者講習会を受講させることにより資格を取得した。 | |
当会に損害を与える行為等 | 既存住宅状況調査技術者講習テキストを無断で複製し、販売した。 | |
資格停止 (※1) |
既存住宅状況調査業務委任契約締結時の不実告知 | 売買時に既存住宅状況調査をしなければ罰せられると告げることにより、依頼を取り付けた。 |
契約していない住宅の調査 | 突然調査を実施し、報酬を要求した。 | |
調査・報告の不履行・著しい遅延 | 依頼を受けたが、調査および報告を一切行わなかった。 | |
守秘義務違反 | 依頼主の承諾なく氏名をホームページに公開した。 | |
名義貸し・名義借り | 他の既存住宅状況調査技術者であると偽って調査を実施した。 | |
既存住宅状況調査結果の虚偽報告 | 劣化事象等があったが、故意に無かった旨を記載した。 | |
建築士法に基づく処分の届出の懈怠 | 建築士法に基づく免許の取消しまたは業務停止の命令を受けたが、当会に届け出なかった。 | |
戒告の対象となった行為を継続 | 調査報告の著しい遅延に対して戒告を受けたが、再度著しく報告が遅延した。 | |
戒告 (※2) |
既存住宅状況調査技術者証の不提示 | 依頼主から既存住宅状況調査技術者証の提示を求められたが、拒否した。 |
文書注意の対象となった行為の継続 | 調査過誤について文書注意を受けたが、同様の調査過誤があった。 | |
文書注意 | 上記に至らない不正行為等 | 同様の調査過誤を繰り返した。 |
(※1)不正行為の継続等、情状が特に重い場合は、資格取消しとなる場合があります。
(※2)不正行為の継続等、情状が特に重い場合は、資格停止となる場合があります。
3.懲戒処分の手続き
本会は、以下のフローに従い、懲戒処分等を行います。

4.懲戒処分の根拠となる規程について
当会は、国土交通省に届け出た「既存住宅状況調査技術者講習事務規程 懲戒細則」において、以下の通り、詳細ルールを定めています。
