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かし保険全般に関するご質問
現在、次のような4種類の保険があります。
- リフォーム工事を対象とするリフォームかし保険
- 大規模修繕工事を対象とする大規模修繕工事かし保険
- 中古住宅の売買を対象とする既存住宅売買のかし保険(※)
(※)既存住宅売買のかし保険には、宅建業者が所有する中古住宅の売買を対象とする「宅建業者販売タイプのかし保険」と個人が所有する中古住宅の売買を対象とする「個人間売買タイプのかし保険」があります。
主な内容は共通していますが、異なっている部分もあります。
また、料金は住宅瑕疵担保責任保険法人ごとに決めています。
事業者が保険加入する際は、保険を申し込む住宅瑕疵担保責任保険法人に確認してください。
買主が中古住宅を安心して購入できるよう「検査(※1)」と「保証(※2)」がセットになった保険です。売主(宅建業者)が加入します。
(※1)建築士資格を持った住宅瑕疵担保責任保険法人の検査員が中古住宅の検査を行います。検査に合格しないと保険に加入できません。
(※2)保険期間中に不具合が見つかった場合、補修費用等を事業者に支払います。また、不具合が見つかった時に宅建業者が倒産等の場合は、買主へ直接保険金が支払われます。
中古住宅の売買では、宅建業者を売主とする場合は宅建業法により2年以上の瑕疵担保責任が義務付けられていますが、保険加入は義務付けられていません。
宅建業者が売主の場合、売主である宅建業者が申し込みます。保険の申し込み前に住宅瑕疵担保責任保険法人での「事業者登録」が必要です。
保険の申し込みは売り主である宅建業者が行います。直接お申し込みいただくことはできません。
売り主である宅建業者とよくお打ち合わせください。
事業者登録の有効期間は1年間です。継続して保険を利用する場合は更新(有料)が可能です。
登録料、登録基準、登録手続きは住宅瑕疵担保責任住宅瑕疵担保責任保険法人によって異なります。住宅瑕疵担保責任保険法人へご確認ください。
売買契約に基づき引渡しされた既存住宅の、
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
の隠れた瑕疵が保険対象となります。
なお、特約を付帯することで保険対象部分が拡大できる場合があります。詳しくは、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。
既存住宅かし保険の対象となるのは、原則として、新耐震基準に適合した(1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた)住宅に限ります。
なお、新耐震基準であることが確認できない住宅であっても、耐震基準適合証明書等の提出を行い保険契約の引受けに際して行われる瑕疵住宅瑕疵担保責任保険法人の現場検査に適合することにより保険のお引き受けが可能となる場合があります。詳細は各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。
保険に影響はありますか?
検査で指摘事項があると修補して再検査で適合しなければ保険加入できないので、その時間も見込む必要があります。余裕を持ってお申込み下さい。
詳しくは、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。
保険の始期となる「引渡日(工事完了確認日)」などの通知が必要になりますので、検査に適合していた場合でも自動的には発行されません。
検査はいつ実施するんですか?頼んだらすぐできますか?
検査にあたり検査員との日程調整が必要になりますので、余裕をもってお申し込みください。
詳しくは、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。
なお、請求のためには住宅瑕疵担保責任保険法人の現場調査が必要な場合があります。勝手に修補すると、保険金が支払われない場合があります。